そう言う人の中で、配偶者控除を受けられる金額は幾らまでか?
と言う人も少なくないと思います。
配偶者控除て大きいですもんね(^−^)b
受けれる用件は以下の4つです
1)民法の規定による配偶者であること。(内縁関係の人は除く)
2)納税者と生計を一にしていること。
3)年間の合計所得金額が38万円以下であること。
4)原則として青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。
以上の4つですが、(3)の年間の合計所得金額が38万円以下であることの部分ですが、皆さん良く勘違いされるのが給料x12=合計所得金額<だと思われる方が多いですが、これだと月々の給与が31,000円ほどになってしまいます(^^;)
給与所得と言うのは
給与−65万(給与所得控除金額)=38万以下
なので1年間の給与が103万以下の方は配偶者控除を受ける事が出来ます。
103万−65万=38万
控除額の内訳は
一般の控除対象配偶者 38万円
一般の控除対象配偶者
(同居特別障害者の方) 73万円
老人控除対象配偶者 48万円
老人控除対象配偶者
(同居特別障害者の方) 83万円
以上のようになります。
でもここで1つ(><)b
38万以上になっちゃったらどうするの?
って事になりますが、はいっ!配偶者控除は受けられません(><)b
しか〜〜〜し!!ご安心を!!
そう言う人の為? に配偶者控除にはもう一つ
配偶者特別控除と言う物があります。
所得金額に応じて一定の金額の所得控除が受けられる場合があります。
それはまた次の機会に書きたいと思います(><)b
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