【還付申告って?】確定申告をしなくてもよい人でも、源泉徴収された所得税額や予定納税をした所得税額が年間の所得金額について計算した所得税額よりも多いときは、
確定申告をすることによって、納め過ぎの所得税が還付されます。この申告を還付申告といいます。還付申告ができるのは、その年の翌年の1月1日から5年間です。
【還付申告の具体例】(1)年の途中で退職し、年末調整を受けずに源泉徴収税額が納め過ぎとなっているときサラリーマンの方の所得税は毎月の給与やボーナスから源泉徴収されています。しかしこの源泉徴収は
見積計算なので、源泉徴収された所得税が
必ずしも正しい訳ではありません。そこで年末調整によってこの
過不足額を精算します。大部分の方はこの年末調整によって所得税の納税が完了するので、原則として確定申告の必要はありません。
この給与に対する源泉徴収は、年間を通して勤めるものとして計算していますから、年の途中で退職すると
所得税が納め過ぎになることがあります。 退職した同じ年に再就職をした場合は、原則として、新しい勤務先が前の勤務先の給与を含めて年末調整をすることになっていますから、所得税の納め過ぎは解消します。 しかし、
退職したままですと年末調整を受けられませんから、所得税は納め過ぎのままです。 この納め過ぎの所得税は、
翌年になってから還付のための確定申告をすれば還付を受けられます。この申告は、
退職した翌年以降5年以内であれば提出できますが、申告に必要な添付書類がそろい次第早めに提出されることをお勧めします。また、その際には、退職した勤務先から交付される給与所得の源泉徴収票(原本)を添付してください。
(2)一定の要件のマイホームの取得などをして、住宅ローンがあるとき 住宅借入金等特別控除及び特定増改築等住宅借入金等特別控除(以下、「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除」といいます。)とは、
住宅ローン等を利用して住宅を新築や購入又は増改築等(以下、「新築等」といいます。)をし、
居住の用に供した場合で一定の要件に当てはまるときに、その新築等のための借入金等(住宅の取得等とともにするその住宅の敷地の用に供される土地等の取得のための借入金等も含みます。)の年末残高の合計額を基として計算した金額を、
その住宅を居住の用に供した年以後の各年分の所得税額から控除するものです。年末調整によって計算された所得税から控除されることによって、還付金が発生すると言う事です。
(3)多額の医療費を支出したとき自分又は自分とと生計を共ににする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを
医療費控除といいます。
・対象となる医療費の要件(1)納税者が、自分又は自分と生計を共にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること。
(2)その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であること。
の2点です。
・対象となる金額医療費控除の対象となる金額は、次の式で計算した金額(最高で200万円)です。
(実際に支払った医療費の合計額−(1)の金額)−(2)の金額
(1)保険金などで補てんされる金額
(例)生命保険契約などで支給される入院費給付金や健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金など
(注) 保険金などで補てんされる金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引きません。
(2)10万円
(注) その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等5%の金額
こちらも先ほどの案件と一緒で、年末調整によって計算された所得税から控除されることによって、還付金が発生するのです。
(4)特定の寄附をしたとき納税者が国や地方公共団体、特定公益増進法人などに対し、「
特定寄附金」を支出した場合には、所得控除を受けることができます。これを
寄附金控除といいます。なお、政治活動に関する寄附金のうち一定のものについては、所得控除に代えて、税額控除を選択することができます。
(5)災害や盗難などで資産に損害を受けたとき災害又は盗難若しくは横領によって、資産について
損害を受けた場合等には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを
雑損控除といいます。
(6)特定支出控除の適用を受けるとき[平成20年5月1日現在法令等]
給与所得者が特定支出をした場合、その年の特定支出の合計額が
給与所得控除額を超えるときは、その超える金額を給与所得控除後の金額から差し引くことができる制度があります。 これを
特定支出控除といいます。 この特定支出とは、給与所得者が支出する次のものです。
(1) 一般の通勤者として通常必要であると認められる通勤のための支出
(2) 転勤に伴う転居のために通常必要であると認められる支出のうち一定のもの
(3) 職務に直接必要な技術や知識を得ることを目的として研修を受けるための支出
(4) 職務に直接必要な資格(一定の資格を除きます。)を取得するための支出
(5) 単身赴任などの場合で、勤務地と自宅の間の旅行のために通常必要な支出のうち一定のもの
これらの五つの特定支出は、給与の支払者が証明したものに限られます。 なお、給与の支払者から補てんされる部分があり、かつ、その補てんされる部分に所得税が課税されていないときは、その補てんされる部分は除かれます。 この
特定支出控除を受けるときは、
確定申告をする必要があります。 その際、特定支出に関する明細書、給与の支払者の証明書を申告書に添付するとともに、
搭乗・乗車・乗船に関する証明書や支出した金額を証する書類を申告書に添付又は確定申告を提出する際に提示してください。 なお、以上の書類のほかに給与所得の源泉徴収票も添付してください。
以上の案件があれば還付申告を受けることが出来ます。